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VIP Gold 注册日期: 2004-4-25 发帖数: 1248 状态: 离线 |
『战后日本政治·国际关系数据库』 日中关系资料集 [文件名] 台日“和约” [年月日] 1952年4月28日 [出典] 战后中日关系之实证研究,40-43,190-192页. [备考] [全文] 一、台湾当局与日本国签订的所谓“和平条约”(原称“中华民国与日本国间和平条约”): 中华民国与日本国鉴于其历史及文化之相连,与地理上之接近,考虑到彼此希望维持善邻关系,认为为增进共同之福祉,维持国际和平及安全,有密切合作之必要。咸认为两国之间因战争状态之存在所产生之问题必须解决,决定缔结和平条约。因此各任命其全权代表如下: 中华民国总统代表 叶公超 日本国政府代表 河田烈 双方全权代表互示其全权委任书,承认其良好妥当之后,协议各条款如下: 第一条 中华民国与日本国间之战争状态,与此条约生效之日结束。 第二条 日本国根据一九五一年九月八日于美利坚合众国之旧金山市所签订之与日本国之和平条约(以下简称「旧金山和约」)第二条,承认放弃对台湾及及澎湖群岛,以及南沙群岛及西沙群岛之所有权利、权限及请求权。 第三条 日本国及其国民在台湾及澎湖群岛之财产,以及日本国及其国民向在台湾及澎湖群岛之中华民国当局及居民之请求权(含债权)的处理,以及中华民国当局及其居民在日本国之财产,及其向日本国及其居民之请求权的处理,为日本国与中华民国之间特别协商之主题。所谓国民及居民一语,引用此条约时,均含法人之内。 第四条 在一九四一年十二月九日以前,日本与中国所缔结之所有条约、协约及协定,承认其因战争的原因而无效。 第五条 日本国根据旧金山和约第十条之规定,放弃一九〇一年九月七日于北平所签署之最后协议书及其用以补充规定之所有附属文件、书函及文件所规定而产生之在中国所有的特权和利益。并且承认同意有关日本国废弃上项协议书、附属文件、书函及文件。 第六条 (a)中华民国及日本国,在彼此关系上以联合国宪章第二条之原则为指针。 (b)中华民国及日本国遵照联合国宪章之原则彼此合作,尤其以在经济上之友好合作增进彼此共通之福祉。 第七条 中华民国与日本国为使贸易、海运及其他通商关系,立于安定及友好之基础上,将努力尽快地缔结有关条约及协定。 第八条 中华民国及日本国将努力尽快地缔结有关民间航空运输之协定。 第九条 中华民国及日本国将努力尽快地缔结有关在公海上实施渔捞之规定及限制,以及规定渔业之保存及发展之协定。 第十条 适用于本条约所指之中华民国国民包含台湾及澎湖群岛之全部居民及以前居住于此地之居民及其子孙,以及依据中华民国在台湾及澎湖群岛之现行及今后施行之法令,而有中国之国籍者。又,中华民国之法人包含依据中华民国在台湾及澎湖群岛之现行及今后施行之法令而登记之所有法人。 第十一条 除本条约及其补充文件另有规定外,中华民国与日本国之间,因战争状况之存在而产生之问题,遵照旧金山和约之相关规定解决。 第十二条 本条约之解释及适用问题所引起之争论,依谈判或其他和平方式解决。 第十三条 本条约必须获得批准,批准书必须尽速在台北交换。本条约于批准书交换之日生效。 第十四条 本条约以日本语、中国语及英语作成。若解释有相违之处,以英语本为准。 以上由各全权代表在本条约上签名盖章作为凭据。昭和二十七年四月二十八日(即中华民国四十一年四月二十八日及一九五二年四月二十八日)于台北各作成二份。 中华民国全权代表 叶 公超(盖章) 日本国全权代表 河田 烈(盖章) 二、协议书 本日中华民国与日本国之间的和平条约(以下简称「本条约」)签字之计。两国全权代表协议作成下列条款以为本条约不可分割之一部分。 1 本条约第十一条之适用,根据下列之谅解。 (a)旧金山和约上定有期限,日本国负有义务或约定时,在此期限内,本条约对中华民国之任何部分之领域可以适用时,立即开始适用。 (b)中华民国自动放弃依据旧金山和约第十四条(a)1之规定,日本所应提供之劳役利益,以做为对日本国民宽厚及善意之表征。 (c)旧金山和约第十一条及第十八条,由于本条约第十一条之实施而免除。 2 中华民国与日本国之间的通商及航海依下列协议而执行。 (a)各当事国对对方之国民产品及船舶,相互给予下列之待遇。 (1)对货物之输出及输入之最惠国待遇、或有关输出入之关税、课税费用、限制及其他规定之最惠国待遇。 (2)有关船运、航海及输入货物之最惠国待遇,以及有关自然人与法人及其利益之最惠国待遇。此项待遇包含课税赋及征收、接受裁判、契约之缔结及履行、财产权(含无形财产,但有关矿业权除外)、法人(法人之参加以及一般性之所有各种事业活动,即当事国之一方为其国民保留之活动除外)之遂行等全部事项。 (b)有关前项之(a)(2)所明确记载之财产,参加法人以及事业活动与职业活动之遂行,当事国之一方给予对方之最惠国待遇成为实质上给与本国民待遇时,该当事国不负给予比另一当事国依据最惠国待遇所给予之待遇更有利之待遇。 (c)政府企业在外国之买卖,仅基于商业上之考虑。 (d)此种协议,在适用上取得下列谅解。 (1)中华民国之船舶包括根据中华民国在台湾及澎湖群岛之现行或今后施行之法令所登记之所有船舶。又,中华民国之产品包括以台湾及澎湖群岛为原产地之所有产品。 (2)依据适用差别措施之当事国通商条约所规定之例外者,依据该当事国之对外财政状态或保护国际收支所必需者(有关海运及航海者除外),或者基于维持重大安全上之利益所必需者等,系适应情势而定,除非被为所欲为或以不合理之方法援用,否则不得认为有疑上列待遇之给予。 本项所定之协议,自本条约生效之日起一年有效。 昭和二十七年四月二十八日(即中华民国四十一年四月二十八日及一九五二年四月二十八日)于台北签署,本协议书作成二份。 叶 公超 河田 烈 三、照会 第一号 敬启者:有关本日签字之中华民国与日本国之间的和平条约,本全权代表能代表本国政府提及贵我之间,就本条约之条款适用于中华民国现在所控制或将来所控制之全部领土乙节达成谅解,甚感光荣。 贵全权代表若能就上述之谅解,予以确认,则属荣幸。谨此并向贵全权代表表示敬意。 此致 中华民国全权代表 叶 公超阁下 一九五二年四月二十日 河田 烈 第一号 敬启者:有关本日签字之中华民国与日本国之间的和平条约,本全权代表确已收列。贵全权代表如下之书函,甚感光荣。 「有关本日签字之中华民国与日本国之间的和平条约,本全权代表能代表本国政府提及贵我之间,就本条约之条款适用于中华民国现在所控制或将来所控制之全部领土乙节达成谅解,甚感光荣。」 谨此并向贵全权代表表示敬意。 日本国全权代表 河田 烈阁下 一九五二年四月二十八日 叶 公超 第二号 敬启者:本国政府理解,在缔结中华民国与日本国之间的和平条约第八条,可预见之协定前,适用旧金山和约之相关规定。本全权代表能代表本国政府敬申本国政府之理解,感到光荣。 本全权代表能恳求贵全权代表对上述日本国政府之理解,予以确认,感到光荣,谨此并向贵全权代表表示敬意。 此致 日本国全权代表 河田 烈阁下 一九五二年四月二十八日 叶 公超于台北 第二号 敬启者:有关本日签订之日本国与中华民国之间的和平条约,本全权代表确实已收到贵全权代表如下之书函,甚感荣幸。 本国政府理解,在缔结中华民国与日本国之间的和平条约第八条,可预见之协定前,适用旧金山和约之相关规定。本全权代表能代表本国政府敬申本国政府之理解,感到光荣。 谨此并向贵全权代表表示敬意。 此致 中华民国全权代表 叶 公超阁下 一九五二年四月二十八日 河田 烈于台北 敬启者:有关本日签字之日本国与中华民国之间的和平条约,本全权代表能代表本国政府提出日本国对有关一九四五年九月二日以后被中华民国逮捕或扣留之日本国渔船的请求权,感到光荣。此等请求权已成为联合国最高司令部及日本国政府与中华民国政府谈判之主题。因此,谨提议:此项谈判继续进行,且其解决与本日签字之日本国与中华民国之间的和平条约所做之相关规定无关。 贵全权代表若能代表中华民国政府对上项提议表示接受,则甚感荣幸。 谨此并向贵全权代表表示敬意。 此致 中华民国全权代表 叶 公超阁下 一九五二年四月二十八日 河田 烈于台北 敬启者:有关本日签字之日本国与中华民国之间的和平条约,本全权代表确实已收到贵全权代表如下之书函,甚感荣幸。 「有关本日签字之日本国与中华民国之间的和平条约,本全权代表能代表本国政府提出日本国对有关一九四五年九月二日以后被中华民国逮捕或扣留之日本国渔船的请求权,感到光荣。此等请求权已成为联合国最高司令部及日本国政府与中华民国政府谈判之主题。因此,谨提议:此项谈判继续进行,且其解决与本日签字之日本国与中华民国之间的和平条约所做之相关规定无关。 贵全权代表若能代表中华民国政府对上项提议表示接受,则甚感荣幸。」 本全权代表能代表本国政府,对上项提议表示接受。甚感光荣。 谨此并向贵全权代表表示敬意。 此致 日本国全权代表 河田 烈阁下 一九五二年四月二十八日 叶 公超于台北 四、同意纪录 (一) 中华民国代表: 余了解:本日所交换之照会中,「或将来」一语可解释为「及将来」。是否如此? 日本国代表: 诚然如此,本人肯定本条约适用于中华民国所控制之全部领土。 (二) 中华民国代表: 余了解,一九三一年九月十八日,发生所谓「沈阳事变」,其结果在中国产生了「满洲国」及「汪精卫政权」,其在日本国之财产、权利及利益,依贵我两国之同意,遵照本条约及旧金山和约之有关系规定,得移交中华民国保管。是否如此? 日本国代表: (三) 中华民国代表: 余了解,旧金山和约第十四条(a)2Ⅱ(ⅱ)之规定,有关一九三一年九月十八日以后,未经中华民国同意所设立,且号称日本国政府驻中国之外交或领事机构所使用之不动产,家具和办公用具,以及此等机关之职员所使用之个人家具、用具和其他私人财产,不得解释为例外。是否如此? 日本国代表: 确实如此。 (四) 日本国代表: 余了解,正如中华民国在本条约之协议书第一项(b)所述,因自动放弃劳役赔偿,依据旧金山和约第十四条(a)之规定,可属同国之利益,悉属该条约第十四条(a)2所规定之日本国在外资产。 中华民国代表: 确实如此。 专业日语笔译口译 每天游走于各类翻译网站及论坛的一头勤奋的牛。 子:鼠为属象之一。 牛:丑牛属象之二。 子牛:属一属二,呵呵,这是一个网友的解释,我喜欢。 |
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VIP Gold 注册日期: 2004-4-25 发帖数: 1248 状态: 离线 |
データベース『世界と日本』 戦後日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 [文書名] 日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約) [場所] 台北 [年月日] 1952年4月28日 [出典] 日本外交主要文書・年表(1),511ー513頁.条約集,30ー56.日中関係基本資料集,34-38頁. [備考] [全文] 日本国及び中華民国は, その歴史的及び文化的のきずなと地理的の近さとにかんがみ,善隣関係を相互に希望することを考慮し, その共通の福祉の増進並びに国際の平和及び安全の維持のための緊密な協力が重要であることを思い, 両者の間の戦争状態の存在の結果として生じた諸問題の解決の必要を認め, 平和条約を締結することに決定し,よつて,その全権委員として次のとおり任命した。 日本国政府 河田 烈 中華民国大統領 葉 公超 これらの全権委員は,互いにその全権委任状を示し,それが良好妥当であると認められた後,次の諸条を協定した。 第一条 日本国と中華民国との間の戦争状態は,この条約が効力を生ずる日に終了する。 第二条 日本国は,千九百五十一年九月八日にアメリカ合衆国のサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約(以下「サン・フランシスコ条約」という。)第二条に基き,台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権限及び請求権を放棄したことが承認される。 第三条 日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及びその住民に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,日本国政府と中華民国政府との間の特別取極の主題とする。国民及び住民という語は,この条約で用いるときはいつでも,法人を含む。 第四条 千九百四十一年十二月九日前に日本国と中国との間で締結されたすべての条約,協約及び協定は,戦争の結果として無効となつたことが承認される。 第五条 日本国はサン・フランシスコ条約第十条の規定に基き,千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書,書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し,且つ,前記の議定書,附属書,書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意したことが承認される。 第六条 (a)日本国及び中華民国は,相互の関係において,国際連合憲章第二条の原則を指針とするものとする。 (b)日本国及び中華民国は,国際連合憲章の原則に従つて協力するものとし,特に,経済の分野における友好的協力によりその共通の福祉を増進するものとする。 第七条 日本国及び中華民国は,貿易,海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために,条約又は協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第八条 日本国及び中華民国は,民間航空運送に関する協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第九条 日本国及び中華民国は,公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する協定をできる限りすみやかに締結することに努めるものとする。 第十条 この条約の適用上,中華民国の国民には,台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で,台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し,又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものとみなす。また,中華民国の法人には,台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し,又は今後施行する法令に基いて登録されるすべての法人を含むものとみなす。 第十一条 この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外,日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は,サン・フランシスコ条約の相当規定にしたがって解決するものとする。 第十二条 この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は,交渉又は他の平和的手段によつて解決するものとする。 第十三条 この条約は,批准されなければならない。批准書は,できる限りすみやかに台北で交換されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十四条 この条約は,日本語,中国語及び英語によるものとする。解釈の相違がある場合には,英語の本文による。 以上の証拠として,それぞれの全権委員は,この条約に署名調印した。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び千九百五十二年二年四月二十八日に相当する。)に台北で,本書二通を作成した。 日本国のために 河田烈(印) 中華民国のために 葉公超 日華平和条約議定書 本日日本国と中華民国との間の平和条約(以下「この条約」という。)に署名するに当たり,下名の全権委員は,この条約の不可分の一部をなす次の条項を協定した。 1 この条約の第十一条の適用は,次の了解に従うものとする。 (a)サン・フランシスコ条約において,期間を定めて,日本国が義務を負い,又は約束をしているときは,いつでも,この期間は,中華民国の領域のいずれの部分に関しても,この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となった時から直ちに開始する。 (b)中華民国は,日本国民に対する寛厚と善意の表徴として,サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基づき日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。 (c)サン・フランシスコ条約第十一条及び第十八条は,この条約の第十一条の実施から除外する。 2 日本国と中華民国との間の通商及び航海は,次の取極によって規律する。 (a)各当事国は,相互に他の当事国の国民,産品及び船舶に対して,次の待遇を与える。 (I)貨物の輸出及び輸入に対する,又はこれに関連する関税,課金,制限その他の規制に関する最恵国待遇 (II)海運,航海及び輸入貨物に関する最恵国待遇並びに自然人及び法人,並びにその利益に関する最恵国待遇。この待遇には,税金の賦課及び徴収,裁判を受けること,契約の締結及び履行,財産権(無体財産に関するものを含み,鉱業権に関するものを除く。),法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動(金融(保険を含む)活動及び一方の当事国がその国民にもっぱら留保する活動を除く。)の遂行に関するすべての事項を含むものとする。 (b)前記の(a)(II)に明記する財産権,法人への参加並びに事業活動及び職業活動の遂行に関して,一方の当事国が他方の当事国に対し最恵国待遇を与えることが,実質的に内国民待遇を与えることとなるときは,いつでも,この当事国は他の当事国が最恵国待遇に基き与える待遇よりも有利な待遇を与える義務を負わない。 (c)政府の商企業の国外における売買は,商業的考慮にのみ基くものとする。 (d)この取極の適用上,次のとおり了解する。 (I)中華民国の船舶には,台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し,又は今後施行する法令に墓{前1文字ママ}づき登録されたすべての船舶を含むものとみなす。また,中華民国の産品には,台湾及び澎湖諸島を原産地とするすべての産品を含むものとみなす。 (II)差別的措置であって,それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基づくもの,その当事国の対外的財政状態,若しくは国際収支を保護する必要に基づくもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基づくものは,事態に相応しており,且つ,ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り,前記の待遇の許与を害するものと認めてはならない。 本項に定める取極は,この条約が効力を生ずる日から一年間効力を有する。 昭和二十七年四月二十八日(中華民国の四十一年四月二十八日及び一九五二年四月二十八日に相当する。)に台北で,本書二通を作成した。 河田烈 葉公超 日華平和条約に関する交換公文 第一号 書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本国政府に代って,この条約の条項が,中華民国に関しては,中華民国政府の支配下に現にあり,又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。 本全権委員は,貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って敬意を表します。 一九五二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 第一号 書簡をもって啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本国政府に代って,この条約の条項が,中華民国に関しては,中華民国政府の支配下に現にあり,又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します。 本全権委員は,貴全権委員が前記の了解を確認されれば幸であります。 本全権委員は,本国政府に代って,ここに回答される貴全権委員の書簡に掲げられた了解を確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って敬意を麦します。 一九五二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもって啓上いたします。本全権委員は,中華民国と日本国との間の平和条約第八条において予見される協定が締結されるまでの間,サン・フランシスコ条約の関係規定が適用されるという本国政府の了解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は,貴全権委員が,前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認されることを要請する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って重ねて敬意を表します。 一九五二年四月二十八日台北において (葉公超) 日本国全権委員 河田烈殿 第二号 書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 本全権委員は,日本国と中華民国との間の平和条約第八条において予見される協定が締結されるまでの間,サン・フランシスコ条約の関係規定が適用されるという本国政府の了解を申し述べる光栄を有します。 本全権委員は,貴全権委員が,前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認されることを要請する光栄を有します。 本全権委員は,右のことが日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って敬意を表します。 一九五二年四月二十八日台北において (河田烈) 中華民国全権委員 葉公超殿 書簡をもって啓上いたします。本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本国政府に代って,一九四五年九月二日以後に中華民国の当局がだ捕し,又は抑留した日本国の漁船に関する日本国の請求権に言及する光栄を有します。これらの請求権は,サン・フランシスコ条約が締結される前に,連合国最高司令官及び日本国政府を一方とし中華民国政府を他方とする交渉の主題となっていました。よって,この交渉を継続し,且つ,これらの請求権を本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約の相当規定に関係なく解決することを提議いたします。 本全権委員は,貴全権委員が,中華民国政府に代って,前記の提案を受諾することを表示されれば幸であります。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って敬意を表します。 一九五二年四月二十八日台北において 河田烈 中華民国全権委員 葉公超殿 書簡をもって啓上いたします。本日署名された中華民国と日本国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本日付の貴全権委員の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して,本全権委員は,本国政府に代って,一九四五年九月二日以後に中華民国の当局がだ捕し,又は抑留した日本国の漁船に関する日本国の請求権に言及する光栄を有します。これらの請求権は,サン・フランシスコ条約が締結される前に,連合国最高司令官及び日本国政府を一方とし中華民国政府を他方とする交渉の主題となっていました。よって,この交渉を継続し,且つ,これらの請求権を本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約の相当規定に関係なく解決することを提議いたします。 本全権委員は,貴全権委員が,中華民国政府に代って,前記の提案を受諾することを表示されれば幸であります。 本全権委員は,本国政府に代って,前記の提案を受諾することを表示する光栄を有します。 以上を申し進めるのに際しまして,本全権委員は,貴全権委員に向って重ねて敬意を表します。 一九五二年四月二十八日台北において 葉公超 日本国全権委員 河田烈殿 日華平和条約に関する合意された議事録 一, 中華民国代表 私は,本日交換された書簡の「又は今後入る」という表現は「及び今後入る」という意味にとることができると了解する。その通りであるか。 日本国代表 然り,その通りである。私は,この条約が中華民国政府の支配下にあるすべての領域に適用があることを確言する。 二, 中華民国代表 私は,一九三一年九月十八日のいわゆる「奉天事件」の結果として中国に設立された「満州国」及び「汪精衛政権」のような協力政権の日本国における財産,権利又は利益は,両当事国間の同意によりこの条約及びサン・フランシスコ条約の関係規定に従い,中華民国に移管されうるものであると了解する。その通りであるか。 日本国代表 その通りである。 三, 中華民国代表 私は,サン・フランシスコ条約第十四条(a)2(II)(ii)の規定は一九三一年九月十八日以降中華民国の同意なしに設置され,且つ,かつて中国における日本国政府の外交上又は領事上の機関であると称せられたものが使用した不動産,家具及び備品並びにこの機関の職員が使用した個人の家具,備品及び他の私有財産について除外例を及ぼすものと解釈してはならないと了解する。 その通りであるか。 日本国代表 その通りである。 四, 日本国代表 私は,中華民国は本条約の議定書第一項(b)において述べられているように,役務賠償を自発的に放棄したので,サン・フランシスコ条約第十四条(a)に基き同国に及ぼされるべき唯一の残りの利益は,同条約第十四条(a)2に規定された日本国の在外資産であると了解する。その通りであるか。 中華民国代表 然り,その通りである。 河田烈 葉公超 专业日语笔译口译 每天游走于各类翻译网站及论坛的一头勤奋的牛。 子:鼠为属象之一。 牛:丑牛属象之二。 子牛:属一属二,呵呵,这是一个网友的解释,我喜欢。 |
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